何を
感染症や非常災害の発生時にサービスを続けるための業務継続計画(BCP)を作ります。従業者への周知、研修・訓練の定期的な実施、計画の定期的な見直しも必要です。
いつまで
令和9年3月31日までは「努めなければならない」(努力義務)、令和9年4月1日から「しなければならない」(義務)です。
根拠はどこか
指定居宅サービス等の基準(平成11年厚生省令第37号)の第30条の2を、第91条が居宅療養管理指導に準用しています。経過措置は、令和3年厚生労働省令第9号の附則第3条です。
条文が求めていること
第30条の2は3つの項で成り立っています。第1項は、感染症や非常災害の発生時に、サービスを継続して提供するため、また非常時の体制で早期に業務を再開するための計画を策定し、その計画に従って必要な措置を講じることです。
第2項は、従業者に業務継続計画を周知し、必要な研修と訓練を定期的に実施することです。第3項は、定期的に計画を見直して、必要に応じて変更することです。
第91条は、この第30条の2を指定居宅療養管理指導の事業に準用しています。準用するとき、条文中の「訪問介護員等」は「居宅療養管理指導従業者」に読み替えます。
条文の主語は、指定を受けた事業者です。条文に、管理者や開設者といった役職は書かれていません。
いつから義務になるか
令和3年厚生労働省令第9号の附則第3条は、令和3年4月1日の施行から令和9年3月31日までの間、第91条で準用する第30条の2について、「講じなければ」を「講じるよう努めなければ」などと読み替えると定めています。これは、居宅療養管理指導に準用する場合に限った経過措置です。
つまり、令和9年3月31日までは努力義務で、令和9年4月1日から義務になります。期日の前に、策定、周知、研修、訓練まで済ませておくのが現実的です。
第2項の周知と研修・訓練、第3項の定期的な見直しも、義務化の対象です。記録が残る形で進めておくと、後から説明しやすくなります。
感染症の委員会・指針・研修は、期日が違います
感染症の予防とまん延防止の措置は、第31条第3項に別に定められています。委員会をおおむね6月に1回以上開き、結果を従業者に周知すること、指針を整備すること、研修と訓練を定期的に実施することの3つです。
この第31条第3項の経過措置は、令和3年厚生労働省令第9号の附則第4条で、令和6年3月31日までとされていました。つまり、BCPより先に令和6年4月1日から義務になっています。
| 業務継続計画(BCP) | 感染症の委員会・指針・研修 | |
|---|---|---|
| 条文 | 第30条の2(第91条で準用) | 第31条第3項(第91条で準用) |
| 求めること | 計画の策定、周知、研修・訓練の定期的な実施、定期的な見直し | 委員会をおおむね6月に1回以上開催、指針の整備、研修・訓練の定期的な実施 |
| 経過措置 | 附則第3条。令和9年3月31日まで努力義務 | 附則第4条。令和6年3月31日まで努力義務 |
| 義務になる日 | 令和9年4月1日 | 令和6年4月1日(すでに義務) |
BCPの準備をしている間も、感染症の委員会、指針、研修と訓練は、すでに義務として動いている必要があります。期日を取り違えないようにしてください。
感染症と非常災害は、1本にするか2本にするか
第30条の2は、「感染症や非常災害の発生時において」と、2つの場面を1つの条文で定めています。計画の名称は「業務継続計画」の1つで、感染症用と災害用に分けなければならないとは書かれていません。
1本にまとめるか、感染症と災害で2本に分けるかは、条文からは決まらず、自店の設計になります。共通する体制や連絡先を1か所に置きたいなら1本、場面ごとに手順が大きく違うなら2本が使いやすい、という考え方になります。
準備の進め方
令和9年4月1日から逆算して、計画の策定、従業者への周知、研修、訓練の順に日程を置きます。計画ができてから周知と研修を行い、その後の訓練で見つかった点を見直しに反映すると、第3項の定期的な見直しにもつながります。
研修と訓練は「定期的に」とされていて、条文に回数は書かれていません。自店で回数と時期を決めて、実施した日付と参加者を記録しておきます。
根拠
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第30条の2・第31条・第91条(e-Gov法令検索) 確認日:2026年10月27日
- 令和3年1月25日厚生労働省令第9号の附則(第3条・第4条)。上記基準の附則として掲載(e-Gov法令検索) 確認日:2026年10月27日
この記事は、条文と附則の文言をもとに整理しています。報酬上の扱いや運営指導での確認の進め方は、介護保険の担当部署や所在地の自治体の最新の案内で確認してください。