何を
麻薬小売業者が、麻薬の受け払いと9月30日時点の所有量を品名・数量ごとに届け出ます。
いつまで
毎年11月30日まで。対象期間は前年10月1日から当年9月30日までです。
どこへ
都道府県知事へ提出します。様式と提出方法は都道府県で異なるため、所在地の薬務主管課または保健所で確認します。
期限と対象
麻薬及び向精神薬取締法第47条は、麻薬小売業者に毎年の届出を求めています。薬局で麻薬小売業者の免許を受けている場合が対象です。すべての薬局に一律で必要な届出ではありません。
報告するのは、前年10月1日の所有量、前年10月1日から当年9月30日までに譲り受け・譲り渡した量、当年9月30日の所有量です。
在庫がなかった場合も提出します。
厚生労働省の「薬局における麻薬管理マニュアル」には、届出期間中に麻薬を所有していなかった場合も「在庫なし」と届け出る必要があると記載されています。
厚生労働省の「薬局における麻薬管理マニュアル」には、届出期間中に麻薬を所有していなかった場合も「在庫なし」と届け出る必要があると記載されています。
書き方・用意するもの
- 所在地の都道府県が案内する当年度の様式と提出方法を確認します。
- 麻薬帳簿から、前年10月1日の残高、期間中の受け払い、当年9月30日の残高を集計します。
- 麻薬譲渡証・麻薬譲受証、麻薬廃棄届、事故届などと帳簿の数字を照合してください。
- 同じ品名でも、含有量や剤形が異なるものは別の品目として記載します。
- 提出前に、前年の届出の期末在庫と今回の期首在庫がつながっているか確認します。
麻薬小売業者間譲渡許可に基づく受け払いがある場合は、その数量を内数として括弧書きしてください。麻薬廃棄届による廃棄数量と事故数量は、備考欄への記載が必要です。調剤済麻薬廃棄届による廃棄数量は、厚生労働省のマニュアルでは年間届への記載は不要とされています。
記入例(架空の数字)
多くの県の様式に共通する欄で作った例です。数字はすべて架空です。どの行も「前年10月1日の在庫+受入−払出=本年9月30日の在庫」になるようにします。
| 品名 | 単位 | 前年10月1日 在庫数量 | 受入数量 | 払出数量 | 本年9月30日 在庫数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オキシコドン徐放錠 5mg | 錠 | 20 | 100 | 90 | 30 | |
| オキシコドン徐放錠 10mg | 錠 | 0 | 56 | 40 | 16 | |
| モルヒネ塩酸塩錠 10mg | 錠 | 10 | 0 | 10 | 0 | R8.3.2 麻薬廃棄届により5錠廃棄 |
| フェンタニル貼付剤 2mg | 枚 | 4 | 20 (4) | 18 (2) | 6 | A薬局から4枚譲受、B薬局へ2枚譲渡 |
| 以下余白 | ||||||
- 規格が違えば別の行にします(5mgと10mgは別々に書く)。
- 未調剤の麻薬を麻薬廃棄届で廃棄した数量は、払出数量にも入れ、備考に廃棄日と数量を書きます。上の例では払出10錠のうち5錠が廃棄分です。
- 麻薬小売業者間の譲渡・譲受は、受入・払出の数量に含めたうえで、その分を( )で書き添えます。
- 患者さんから返納された麻薬などは、受入数量の欄に( )書きの外数で別に書きます。
- 最後の行の下には「以下余白」と書きます。空いた行に斜線を引く方法を認めている県もあります。
よくある間違い
- 在庫も取引もなかったため、届出そのものを出さない。
- 1月1日から12月31日までを集計してしまう。
- 同じ商品名の規格違い・剤形違いをまとめて記載する。
- 帳簿の9月30日残高と、届出の期末所有量が一致していない。
- 別の都道府県の様式をそのまま使う。
- 最後の行の下に「以下余白」を書き忘れる。
- 取扱いがなかった年に「取扱なし」と書かずに空欄で出す、または出さない。
提出後に誤りを見つけた場合は、自己判断で書き直す前に、都道府県の薬務主管課または保健所へ連絡します。訂正のための様式(訂正願)を用意している県もあります。
根拠
- 麻薬及び向精神薬取締法 第47条(e-Gov法令検索) 確認日:2026年10月27日
- 薬局における麻薬管理マニュアル(厚生労働省) 確認日:2026年10月27日
- 麻薬年間受払届 記載例(麻薬小売業者・令和7年4月)(秋田県) 確認日:2026年10月27日
- 麻薬年間届の記入例(麻薬小売業者用)(熊本県) 確認日:2026年10月27日
提出先、様式、受付方法は都道府県ごとに異なります。実際に提出する前に、所在地の都道府県または保健所の最新案内を確認してください。